臨床倫理・身体的拘束最小化指針
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浅ノ川総合病院の臨床倫理指針
浅ノ川総合病院では、患者さんに最適な医療を提供するため、臨床倫理に基づいた行動をします。
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患者さんの人格、意思等を尊重し、説明と同意に基づく自己決定権を優先します。
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患者さんの利益を最優先し、生活の質(QOL)を考慮した医療を提供します。
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守秘義務の遵守と個人情報の保護を徹底します。
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院内各種委員会(臨床倫理委員会、医療安全対策委員会など)での審議結果に従った医療を提供します。
身体的拘束最小化のための指針
1. 身体的拘束最小化のための指針
身体的拘束は、患者及び利用者(以下、「患者等」)の生活の自由を制限することであり、患者等の尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束をしないケアの実施に努める。
身体的拘束の定義
基本診療科の施設基準及びその届け出に関する手続きの取り扱いについて令和6年3月5日・保医発0305第5号の別添2 第1の7の(3)
「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を行うこと」
医療サービス提供にあたって、患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束、その他の患者等の行動を制限する行為を禁止する。
患者等個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体的拘束を行わないケアの提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがある。
- 切迫性:患者等本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
- 一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること
身体的拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要。
2. 身体的拘束廃止に向けての基本方針
身体的拘束の原則禁止
当院においては、原則として身体的拘束及びその行動制限を禁止する。
身体的拘束その他入院患者等の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」の中であげている行為を示す。
(身体的拘束に該当する具体的な行為)
- 徘徊しないように、車椅子やいす・ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもなどでしばる。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう手指の 機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子・いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎ服を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
やむを得ず身体的拘束を行う場合
本人または他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行う。 職員個人の判断ではなく、当該患者に係る医師、看護師等複数職員で検討を行う。
また、身体的拘束を行った場合は、医師をはじめ身体的拘束最小化チームを中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努力する。
その他の日常ケアにおける基本方針
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
患者等主体の行動、尊厳ある生活に努める。
言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げないよう努める。
患者等の思いをくみとり、患者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応を行う。
患者等の安全を確保する観点から、患者等の自由(身体的・精神的)に安楽を妨げるような行為を行わない。
「やむを得ない」と安易に身体的拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な入院生活をしていただけるように努める。
3. 施設内の組織に関する事項
身体的拘束最小化チームの設置
当院では、身体的拘束が必要な状況となった場合、身体的拘束最小化チームと一体的に運営を行います。
設置目的
院内での身体的拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討を行う
身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う
身体的拘束を実施した場合の解除の検討を行う
身体的拘束廃止に関する職員全体への指導を行う
報告、改善の為の方策を定め周知徹底する目的は、身体的拘束適正化について院内全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり 職員の懲罰を目的としたものではありません。
身体的拘束最小化チームの業務
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること
- 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、①を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体的拘束の定義に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むこと。
- 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う
身体的拘束最小化チームの構成員
医師・認知症看護認定看護師・看護師・薬剤師・検査技師・リハビリ・MSW・事務・医療安全管理者
平成16年4月策定
令和7年3月改訂
令和8年4月確認
医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院
身体的拘束最小化チーム・事故防止委員会